① 居宅訪問型児童発達支援事業所
居宅訪問型児童発達支援事業所とは
児童福祉法の改正により平成30年4月に創設された支援事業です。医療的ケアや重い障害をお持ちで外出することが困難なお子様を対象に、訪問支援員がご自宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導等、専門的な療育や活動を提供します。
※サービスのご利用には「受給者証」が必要です
※訪問には当院小児リハスタッフ(理学療法士、作業療法士、保育士、臨床心理士)が訪問させていただきます。
② 保育所等訪問支援事業所
保育所等訪問支援事業所とは
保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づくサービスで、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一つです。
保育所(保育園)や幼稚園、小学校など、お子様が普段通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。
訪問先について
・保育所、幼稚園、認定こども園
・小学校、中学校、高等学校、支援学校、フリースクール
・放課後等児童クラブ(学童)
・乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
支援の方法について
保育や授業での様子を観察し、先生方と情報交換を行います。
訪問には当院小児リハスタッフが訪問させていただきます。
「①居宅訪問型児童発達支援事業」と「②保育所等訪問支援事業所」を利用するにはどうしたらいいの?