1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
2.入院基本料に関する事項
〇看護職員の配置について
3.明細書の発行状況に関する事項
医療の透明化や患者さまへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
4.地方厚生(支)局長への届出事項に関する事項
〇食事療養の内容及び費用に関する事項
当院は、「入院時食事療養Ⅰ」の届出を行っており、患者さま個々の病気や症状・年齢・性別にあわせた食事療養を主治医の指示により管理栄養士が管理して行っています。
◆ 食事の質の向上と患者サービスの改善 自助具の使用や嚥下状態に合わせた食事の提供
◆ 生活時間に合わせた適時配膳 朝食8時 / 昼食12時 /夕食18時
◆ 冷温配膳車による適切な温度の食事提供
◆ 行事食等の食事サービス
病院給食以外の食物については基本的に持ち込みをお断りしております、ご理解の程よろしくお願い致します。
入院中の食事についてご負担いただく金額は次のとおりです。
この負担額は高額療養費制度の対象にはなりません。
■保険適用の場合 1食につき 510 円
ただし、次に該当する場合はそれぞれ以下の金額に減額されます。
① 住民税非課税世帯に属する方などで、標準負担額の減額認定を受けている場合 | 1食240円 |
② ①かつ、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 | 1食190円 |
③ 住民税非課税世帯に属する方などで、所得が一定基準に満たない場合など | 1食110円 |
※指定難病又は小児慢性特定疾病の方は300円/食となります。
〇施設基準等に関する届出事項
5.保険外負担に関する事項
当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。
〇特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
〇診断書・証明書及び保険外負担に係る費用
〇入院期間が180日を超える入院に関する事項
同じ症状による通算の入院期間が180日を超えますと、患者さまの状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養となり、1日につき1,002円が特定療養費として患者さまの負担になります。
※患者さまの状態によっては180日を超えても上記の対象外となる場合があります。
※患者さまの状態によっては180日を超えても上記の対象外となる場合があります。
※回復期リハビリテーション病棟入院料の患者さまは対象外となります。
6.後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しています。
医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備 しております。
医薬品の供給状況によっては、患者さまへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。
医薬品の供給状況によっては、患者さまへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。
変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。
7.その他
〇医療情報取得加算
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。
薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めております。
正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
〇機能強化加算
〇在宅医療情報連携加算
〇一般名処方加算
当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
〇医科点数表第二章第十部手術通則の5及び6に掲げる手術の件数について
〇後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
患者さまが長期収蔵品を希望された際は、選定療養として自己負担が発生します。